運営方針
1・事業所の地域密着型介護従事者は要介護状態の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために必要な日常生活の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助をおこなう。
2・利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は等介護状態となることの予防に努め、その目標を設定し計画的におこなう。
3・利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする。
4・事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5・指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者へ情報の提供をおこなう。
6・前5項のほか「地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
個々の状態に合わせた援助をおこなう。