運営方針
①指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、ならびにその家族の身体的・精神的負担の軽減を図る為に、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
②指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限り、その居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持、または向上を目指すものとする。
③事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めるものとする。
④前各項の他、介護保険法ならびに関連性のある法令を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
常駐する柔道整復師が徒手による筋力強化を中心にマシントレーニング等を並行して行う。機能訓練に特化した短時間2単位制の通所介護・介護予防通所介護サービス