運営方針
指定通所介護の提供にあたっては、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、従事者が介護を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
1 指定介護予防通所介護の提供にあたっては、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、従事者が介護を行うことにより要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介護支援事業所へ情報提供を行う。
6 前5項のほか、指定通所介護においては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定介護予防通所介護においては、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者ひとりひとりがいきいきと楽しく過ごせる