リバーデイセンター

運営方針

(事業の目的)

第1条 株式会社リバーウッドが設置するリバーデイセンター(以下「事業所」という。)において実施する地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔介護予防通所介護〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態]の利用者に対し、適切な指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕を提供することを目的とする。



 (運営の方針)

第2条 地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。

6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

運営特徴

当事業所は少人数制のためアットホームなサービスを心がけています。

健康チェック、レクレーション、入浴などのサービスを受けながら QOL向上のための適度な運動を行い、1日をお過ごしいただき心身の活性化、残存機能の維持改善をはかります。



また、いつまでも若々しく健康でいていただけるよう「美顔」「足湯」「リフレクソロジー」などを行い、美容室仕様のシャンプー台でプロの美容師による「シャンプー・ブロー」もサービスしています。

サビース開始日 2012年05月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒532-0005
大阪府大阪市淀川区三国本町2-19-14 
アクセス 大阪市バス三国本町バス停前阪急三国駅徒歩10分

詳細情報

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