運営方針
1.指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2.指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図りよって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
ご利用者様の状況に応じた機能訓練の要素を取り入れたゲームやバイタル測定でその日の健康状態を確認し入浴時には皮膚の状態の観察を行い、住宅の職員・ご家族等にお知らせしています。