運営方針
1.事業所の通所介護事業者は要介護状態等の心身の特徴を踏まえて利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助をおこなう。
2.利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に努めその目標を設定し計画的に行う
3.利用者の意見人権を尊重し常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする
4.事業の実施にあたっては利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める
5.指定通所介護の終了に関際しては利用者またはその家族に対して適切な指導を行うと共に居宅介護支援事業者へ情報提供を行う
6.前5項の他「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を厳守し事業を実施するものとする。
運営特徴
1.能力、程度により必要なサービスを提供する
2.入浴
3.食事
4.機能訓練 体力機能の低下防止 日常基本動作 生活リハビリを特に定められていない時間であっても日常的かつ継続的に「機能訓練を実施することにより積極的に機能低下を改善する
5.レクリエーション 仲間作り、老いや障害の受容、心身機能の維持向上、自身の回復や情緒安定を図る
6.送迎
7.相談、援助、助言