運営方針
1.事業所の従業者は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ日常生活を営むことができるよう、常に利用者の立場に立った、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行なう。
2.事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村保険者、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
運営特徴
利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要介護者等に対し、適切な通所介護を提供します。