運営方針
1事業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活的孤独感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2事業者は、各居宅支援事業者、保健医療機関、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス等関係諸機関と綿密な連携を図り、協力と理解のもとに総合的なサービス提供に努める。
3事業者は、緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
運営特徴
・10時間以上のサービス延長は個別相談にて対応可能。
・食事は夕食も提供可能です。
・午前・午後のみの利用可能