運営方針
1.事業所において提供する指定通所介護、指定介護予防通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2.事業所は、利用者様又はそのご家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
3.事業所は、適切な介護技術をもってサービスを提供する。
4.事業所は、常に提供するサービスの質の管理・評価を行い、サービス提供にあたっての安全管理体制の確保に努めるものとする。
運営特徴
少人数のこじんまりとした環境の中、利用者様の生きて来られた生活暦や現在のADL,希望を細かくアセスメントすることにより、個別の日課(プラン)を立て、個別に活動を実施します。薬に頼らない認知症ケア、認知症予防を実践します。