運営方針
第2条 事業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 事業者は、各居宅支援事業者、保健医療機関、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、協力と理解のもとに総合的なサービス提供に努める。
3 事業者は、緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
運営特徴
・10時間以上のサービス延長は7時30分~19時30分の長時間可能。