運営方針
事業所の通所介護事業者は、要介護状態の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止
3 利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に務めるものとする
4 事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センターの提供に努める
5 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに居宅支援事業者への情報提供を行う
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)
運営特徴
お泊り型デイサービス