たけはらリハビリデイサービス

運営方針

(事業の目的)

第1条 株式会社きらめきが設置する、たけはらリハビリデイサービス(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔介護予防通所介護〕従業者」という。)が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し、適切な指定通所介護[指定予防通所介護]を提供することを目的とする。



(運営の方針)

第2条    指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。

6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)、〔「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

運営特徴

専門スタッフ(柔道整復師など)の管理による、機能回復訓練・生活リハビリを行います。

小規模(定員14人)・短時間(3~5時間)、午前・午後の2単位制です。

入浴・食事はありません。

サビース開始日 2008年07月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒546-0041
大阪市東住吉区桑津5-20-5 
アクセス JR大和路線 東部市場駅 徒歩10分

詳細情報

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