運営方針
一 事業所の通所介護及び介護予防通所介護従業者は、要介護状態(介護予防通所介護にあっては要支援状態)等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
二 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
機能訓練指導員(柔道整復師)、介護士他の専門スタッフが、個別のニ-ズにあったプログラムを作成し、各種サ-ビスを提供させて頂きます。
症状に応じて、痛みや疲れのあるところにストレッチやマッサ-ジをしたり、手足の関節拘縮、筋力低下予防のために運動や歩行訓練を個別に対応させていただきます。