運営方針
1.要介護(要支援)状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
4.利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
5.指定通所介護(指定介護予防通所介護)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6.「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
1.利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、通所介護計画を作成し利用者の同意を得て計画にしたがってサービスを実施します。
2.事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。(ただし状況により車イス又は歩行介助により送迎を行うことがあります。)
3.入浴の提供及び介助、排泄の介助、更衣介助、移動・移乗介助、服薬介助など日常生活上の世話を行います。
4.日常生活動作を通じた訓練、レクリエーションを通じた訓練、器具等を使用した訓練などの機能訓練を行います。
5.利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動の場を提供します。