運営方針
指定居宅サービスに該当する通所介護事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において
その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う事により、利用者の
社会的孤独感の解消及び心身の機能ならびに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでならなければならない。
運営特徴
午前09:00~12:10までの機能訓練中心型
午後13:40~16:50までの機能訓練中心型
柔道整復師による機能訓練
入浴、昼食なし