運営方針
1.事業所の通所介護従事者、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことがえきるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2.事業所の実態にあたっては、区市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連帯を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
正当な理由なく指定通所介護の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護又は介護予防通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置を講ずる。