運営方針
事業所の通所介護職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。
また、事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
指定通所介護の内容は、指定居宅介護支援事業者、又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとします。
1. 身体に関すること
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供します。
① 排泄の介助
② 移動、移乗の介助
2. 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供します。
① 衣類の着脱の介助
② 身体の清拭、洗髪、洗身
③ その他必要な入浴の介助
3. 食事に関すること
必要な食事サービスを提供します。
① 準備、後始末の介助
② 食事摂取の介助
③ その他必要な食事の介助
4. 機能訓練に関すること
利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるような日常生活上の世話や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)及び機能低下を防ぐため必要な訓練を行います。また、利用者の身体的、精神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供します。
① レクリエーション
② グループワーク
③ 行事的活動
④ 体操
⑤ 機能訓練
⑥ 休養(養護)
5. 送迎に関すること
送迎について、必要な支援、サービスを提供します。
① 移動、移乗動作の介助
② 送迎
6. 相談、助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談、及び助言を行います。
① 日常生活動作訓練の相談、助言
② 日常生活自助具の利用方法の相談、助言
③ 住宅改良に関する相談、助言
④ その他必要な相談、助言