運営方針
1)指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り
自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び
心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
又、指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は要支援者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持、
若しくは改善を図り、又は要介護状態となる事を予防するため、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の
維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2)事業の実施にあたっては関係市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、その他地域の保健医療サービス又は福祉サービス
を提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3)前項のほか、「川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成24年川崎市条例第81号)
及び「川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の
基準等に関する条例」(平成24年川崎市条例第83号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
特殊浴槽の設置
手工芸等のレクリエーション、季節ごとの行事