運営方針
1 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に努め、その目標を設定し計画的に行う。
3 利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
5 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業への情報提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
歩行訓練、筋力維持等の機能訓練を実施。