運営方針
①指定通所介護の提供にあたっては事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図る。
②指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう。
必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
③事業の実施に当たっては関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
①有償の延長・お泊り ②ハンド・フットマッサージ(コミュニケーション・触れ合いを兼ねて)③歯科衛生士による口腔ケア ④板前・コックによる月に一回のスペシャルランチデー