運営方針
1.事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その必要な援助を行う。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、その目標を設定し計画的に行う。
3.利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に務める。
4.事業素実施あたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービス との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に務める。
5.指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行い、指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うと共に居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。
6.前5項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
7.指定通所介護の提供に当たっては、事業所の従業員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
運営特徴
①身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
②入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
③食事に関すること
手料理にこだわり、家庭での食事生活に近づけて提供する。
④アクティビティ・サービスに関すること
利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。