運営方針
1.事業所の介護職員等は、介護保険法令の主旨に従って、利用者が可能な限りその在宅において、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じた自立した生活を営むことができるよう、特定の施設に通って、その施設で、入浴および食事の提供(これらに伴う介護も含む)、生活などに関する相談・助言・健康状態の確認、その他利用者に必要な日常生活の世話、ならびに機能訓練を行なう。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
・声が届く空間、家族的な雰囲といった小規模の特性と、そこで行われる活動を通して、個別性の高いケアの提供に努めています。
・PT、看護師により個別対応のリハビリ、看護を毎回実施し、健康に関する安心と生活に対する意欲や活力の促進に努めています。
・広い採光で明るい屋内、広い庭で畑作りや花の栽培など行ってます。