運営方針
運営規定第二条 1 通所介護事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の従業者は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活が送れることができるよう、機能訓練及び必要な日常生活
の世話を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図る
ものとする。
3 通所介護事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視、市町村及び他の居宅サービス事業者ならびにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
運営特徴
運営規定6条 1 通所介護事業の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行う。
2 通所介護従業者は、通所介護事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。3 通所介護事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。4 通所介護事業は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供する。特に痴呆の状態にある要介護者に関して、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。