運営方針
『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護・援助を行い要介護状態の軽減若しくは悪化の防止となるよう目標を設定し、他のサービスとの連携に努め、計画的にサービスの提供を行うものとする
運営特徴
要介護認定を受けられた方に対し、社会福祉士、介護福祉士などの専門職員がひとりひとりに合った適切なレクリエーションや機能訓練などのサービスをご提供し、楽しく安心安全に過ごしていただけます。