運営方針
(1)指定通所介護は、お客様の要介護要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を指定し、計画的に行うものとします。
(2)事業者自らその提供する指定通所介護の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
(3)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、お客様の機能訓練及びお客様が日常生活を営む事が出来るよう必要な援助を行います。
(4)指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、お客様又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行います。
(5)指定通所介護の提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行います。
(6)指定通所介護は、常にお客様の心身の状況を的確把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供します。特に、認知の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えます。
運営特徴
(1)事業の目的
この事業所が行う通所介護の事業は、要介護要支援状態等となった場合においても、そのお客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う事により、お客様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにお客様の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。
(2)運営方針
(1)指定通所介護は、お客様の要介護要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を指定し、計画的に行うものとします。
(2)事業者自らその提供する指定通所介護の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
(3)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、お客様の機能訓練及びお客様が日常生活を営む事が出来るよう必要な援助を行います。
(4)指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、お客様又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行います。
(5)指定通所介護の提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行います。
(6)指定通所介護は、常にお客様の心身の状況を的確把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供します。特に、認知の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えます。