運営方針
地域密着型通所介護・介護予防通所介護 リハプライド・一宮奥町
運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は株式会社爽ライフ(以下「事業者」という。)が開設するリハプライド・一宮奥町(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 指定介護予防通所介護の事業は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 リハプライド・一宮奥町
2 所在地 愛知県一宮市奥町字神田35番地1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者 1名(常勤・兼務)
【1単位目】
生活相談員 2名(非常勤・兼務)
機能訓練指導員 1名(常勤・兼務)
介護職員 5名(常勤1名・兼務1名・非常勤3名・兼務)
【2単位目】
生活相談員 2名(非常勤・兼務)
機能訓練指導員 1名(常勤・兼務)
介護職員 5名(常勤1名・兼務1名・非常勤3名・兼務)
【職務内容】
1 管理者
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関
する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 生活相談員
利用者及び家族からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、(介護予防)通所介護
計画等の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
3 介護職員
利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。
4 機能訓練指導員
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。
(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
第5条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、8月13日から8月15日、12月31日から1月3日を除く。
2 営業時間8時45分から17時00分までとする。
3 サービス提供時間
1単位目 9時00分から12時15分
2単位目 13時30分から16時45分
(指定通所介護等の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、次のとおりとする。
1単位目定員18名
2単位目定員18名
(指定通所介護の提供方法、内容及び利用料等)
第7条 指定通所介護等の内容は居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に基づいて次に掲げるサービスを行うものとし、指定通所介護等を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。
(1)日常生活動作の機能訓練
(2)健康状態チェック
(3)送迎
(4)利用者の介助
(5)介護に関する相談
2 おむつ代は100円、パット代は50円を徴収する。
3 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費を徴収する。
4 前1項の費用の支払いを受ける場合は、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした
上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(個別援助計画の作成等)
第8条 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する。
2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
【一宮市】一色町、乾町、伊勢町馬寄、今伊勢町新神戸、今伊勢町本神戸、今伊勢町宮後、奥町、小栗町、音羽、開明、篭屋、神戸町、北浦町、北神明町、北方町曽根、木曽川町内割田、木曽川町内割田一の通り~二の通り、木曽川町門間、木曽川町黒田、木曽川町黒田一の通り~黒田十二の通り、木曽川町里小牧、木曽川町外割田、木曽川町外割田一の通り~外割田四の通り、木曽川町玉ノ井、木曽川町三法寺、小信中島、杉戸町、高田、竹橋町、大正通、天王、東出町、北丹町、西出町、日光町、水落町、南出町、大和町馬引
(緊急時等における対応方法)
第10条 指定通所介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに
主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
2 主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
3 通所介護等の提供により事故が発生した場合は、利用者の居住する市町村、利用者の家族、利用
者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては介護予防支援事業者)等に連絡をするとともに必
要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防災その他必要な訓練を行う。
(苦情処理)
第12条 指定通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定通所介護等に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う
文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは該当市町村の職員からの質問もしくは照会
に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は、提供した指定通所介護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調
査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導
又は助言に従って必要な改善を行う。
(事故発生時の対応)
第13条 利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者(介護予防にあっては介護予防支援事業者)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生
労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイド
ライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(サービスの利用にあたっての留意事項)
第15条 利用者は、従業者の指示に従ってサービスの提供を受ける。
2 従業者は、事前に利用者に対して下記の点に留意するように指示を行う。
(1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
(その他運営についての留意事項)
第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2か月以内
(2)継続研修年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者
でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含
むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者の代表者と事業所の管理者と
の協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成 25年 9月 1日から施行する。
運営特徴
マシンを使用したパワーリハビリトレーニング
太極拳