運営方針
指定通所介護の提供にあたっては事業所の生活相談員等は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の加速の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
事業の実施にあたっては関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護保険法関係法令に基づき、高齢者の尊厳を保持し、その有する能力に応じて自立した日常生活が出来るようにサービス提供し支援することを目的とします。