運営方針
1.事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の
社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族に身体的・
精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び
機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態と
なることの予防に努め、その目標を設定し計画的に行う。
3.利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの
提供に努めるものとする。
4.事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、
在宅介護支援センター、地域包括支援センター、地域の保健・
医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの
提供に努める。
5.指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して
適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6.前5項のほか、「千葉市指定居宅介護サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準を定める条例」に定める内容を遵守し、
事業を実施するものとする。
運営特徴
365日年中無休