運営方針
運営の方針
1.事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
運営特徴
●通 所 介 護
「通所介護サービス」は、事業者が管理運営する特定の施設に通って、当該事業所において、入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む)、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認その他ご利用者様に必要な日常生活上の世話、並びに機能訓練を行うサービスです。
●介護予防通所介護 「介護予防通所介護」は、事業者が管理運営する特定の施設に通って、当該施設において厚生労働省で定める期間にわたり、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うサービスです。