運営方針
(指定通所介護の運営方針)
第2条 事業所は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消、及び心身的機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、必要な日常生活の世話、及び機能訓練等の介護、そのほか必要な援助を行うことを運営の方針とする。
2.事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、地域の保健医療サービス及び福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。
運営特徴
利用者のニーズに合わせたサービスを柔軟に対応