運営方針
事業所の通所介護職員は要介護(介護予防)者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した生活が営む事が出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う事により利用者の社会孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
運営特徴
(1)症状・障害の観察(2)日々の健康チェック(3)ADL訓練の実施(4)機能訓練の実施(5)在宅生活支援のための生活指導及び家族指導(6)身体介護(食事・排泄・更衣・整容)の各動作の介護サービス(7)食事サービス(8)送迎サービス