運営方針
(運営の方針)
第2条 事業所の通所介護従業者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び、心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図る為に、必要な日常生活上の世話及び、機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
運営特徴
365対応、早朝、夕方対応、介護予防機器により機能訓練を行っている。
PT指導を定期的に行って指導。 回想法、バリデーションを取り入れて、活性化を図っている。