運営方針
事業所が実施する認知症対応型通所介護事業および介護予防認知症対応型通所介護事業は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うものとする。
認知症対応型通所介護事業および介護予防認知症対応型通所介護事業の実施にあたっては、市、地域の保健・福祉・医療サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
上記の他「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令大34号)第3章及び「指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第36号)第2章の規程を遵守する。
運営特徴
少人数でゆったりとできる環境の中で認知症の特性を踏まえた一人ひとりの能力に応じた自立を維持、向上できるようサービスを提供します。