運営方針
1、事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2、事業の実施にあたっては関係市町村、居宅介護支援事業所その他地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図るよう努めるものとする。
3、前項のほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
機能訓練を実施し機能の維持・向上を図っています。
クラブ活動を実施し、余暇活動の支援を行っています。