運営方針
第2条 事業所の指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業の従事者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 センターの実施にあたっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、自らその提供する指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
家庭的な雰囲気のもとに、それぞれの利用者様の嗜好に応じて、ご満足いただける食事の提供をしています。