運営方針
本事業の通所介護は、介護保険法第八条16項に定められた脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)である要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上必要な世話及び機能訓練を行う。
事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
地域密着を主眼とし、地域の方々との連携の下、利用者ができるかぎり地域生活できるように支援します。また、生活課題は、様々であるため、身体障害や認知症など幅広い対応を心がけてます。