運営方針
事業所の職員は、要介護状態等になった利用者(介護保険法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ)に対して可能な限りその居宅において、利用者がその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように努めるものとする。また、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
事業所の運営にあたっては、利用者の人格・人権を尊重し、利用者の立場にたったサービス提供に努めるとともに、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことができるよう支援する。
事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所、又は地域関係団体、ご家族との密接な連携により、提供開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとする。
運営特徴
利用者がその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように努めるものとする。また、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い自立した日常生活を営むことができるようなサービスを提供する。