運営方針
事業の目的:グループホーム港南において実施する共用型指定認知症対応型通所介護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者及び介護従業者が、認知症の症状を伴う要介護状態の利用者に対して、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供することを目的とする。
運営の方針:1 本事業所が実施する事業は、認知症を伴い要介護状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限り住み慣れた地域での居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民との連携に努めるものとする。
5 共用型指定認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)及び「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第81号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
事業の目的:当事業所において実施する共用型指定認知症対応型通所介護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者及び介護従業者が、認知症の症状を伴う要介護状態の利用者に対して、適切な共用型指定認知症対応型通所介護事業を提供することを目的とする。
運営の方針:
1.本事業所が実施する事業は、認知症を伴い要介護状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限り住み慣れた地域での居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民との連携に努めるものとする。
5.共用型指定認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6.前5項のほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)及び「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第81号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。