運営方針
1)指定認知症対応型通所介護および指定介護予防認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要介護、要支援状態であり、認知症介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるものを除く。以下同じ)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るよう、適切なサービスを提供する。
2)事業の実施にあたっては、利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割をもって日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
3)事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし利用者又は家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
4)事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの連携に努める。
5)前各号ほか、「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」及び「指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
楽しんでもらうことをモットーにレクリエーションや食事に力を入れており、積極的な外出の機会を作り、季節感を感じると共に体を動かす機会を増やしている。
食事はデイにて完全に自炊しており、利用者と一緒に作ることも多い。
利用者に対して職員数が多いことも特徴の一つ。