運営方針
指定認知症対応型通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤独立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行うものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
5 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、
在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前5項のほか、指定認知症対応型通所介護においては、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定認知症対応型介護予防通所介護においては、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
個別援助ができる。
多文化的なレクリエーションの提供する。
認知により日本語を忘れた在日の方に対し韓国語で対応できる。