運営方針
1、事業所は、要介護者であっても認知症の状態にあるもの(「当該認知症に伴って著しい精神症状を呈するもの」、「当該認知症に伴って著しい行動異常があるもの」及び「その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるもの」を除く。)について、当該事業所において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活が送れるよう援助するものとする。
2、事業の実施に当たっては、総合的サービスの提供の観点から、市、地域の保険・医療・福祉サービス機関と緊密な連携を図るものとする。
運営特徴
(1)送迎、(2)食事の提供、(3)入浴(一般浴)、(4)排泄、(5)日常生活の機能訓練、(6)アクティビティ(介護予防)(7)生活相談 等