運営方針
指定認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要介護状態であり、認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
運営特徴
・利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
・要支援者であり、認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持及び向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。