運営方針
1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよ、その目的を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供につとめるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、ほかの居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令題7号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
女性ドライバーを中心とした通院乗降介助を行い、訪問介護と併用することでスムーズな通院が行える。