運営方針
第2条 事業所の訪問介護員は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2事業所の訪問介護員は、要支援者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若
しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3訪問介護等の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス
との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
家庭的な介護