運営方針
1.事業所の訪問介護員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の身体介護、その他の生活全般にわたる
2.事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係区市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域の保護・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4.指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
従業員を中心とした研修会や勉強会連絡会等随時開催し、質の高いサービス提供を目指しております。
また、初回サービス時やヘルパー変更時等はサービス提供責任者が同行し、均一のとれたサービス提供を心掛けております。