運営方針
・事業所のケアマネージャーは、要介護者が介護に資する保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護サービス等の提供がなされるよう指定介護サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
・事業の実施にあたっては関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るとともに、公正中立に行うこととする。
運営特徴
要介護状態にある方が、自らの希望にあわせて、出来る限り住み慣れた地域で生活をし続けることができるよう、関係機関等との連携を密にし、必要な場合にはインフォーマルサービス等も加えたケアプランを作成するとともに、自らの力を出来る限り発揮できるように支援する。